会社設立の流れ
ステップ1:基本事項の検討
会社の基本事項として、下記の事項等について検討します。
・発起人 ・商号(社名) ・事業目的(商売の内容) ・本店所在地 ・公告の方法 ・資本金 ・発行可能株式総数 ・1株あたりの価額 ・設立時取締役 ・決算日 ・運営方法
これらの事は後に定款に記載する内容になっているので慎重に検討します。 |
ステップ2:許可・認可・届け出の必要性の確認
事業の内容によっては、役所の許可や役所への届出が必要なものがあるので、設立後そのような許可や届け出が必要であるかないかを役所に確認をします。
ステップ3:会社印を作る
会社設立にはたくさんの書類が必要となるうえ、それらの書類にも押印が必要ですので商号、代表取締役が決定したら早めに会社印を作ります。
会社印には、契約書など、重要な書類に使用する会社の実印として「代表取締役印」、口座を開設する為の「銀行印」、請求書や領収書に使用する「社印(角印)」を用意します。
ステップ4:定款の作成
定款とは、会社の経営全般に関する基本事項を定めたもので、「会社の憲法」「会社のルールブック」ともいえる全ての会社に作成が義務付けられている重要な書類です。
定款を作成する際には、必ず記載しなくてはいけない「絶対的記載事項」義務ではないが、記載する事で法律的な効力が発生する「相対的記載事項」、また、法的効力はないがスムーズに会社経営を行なうための「任意的記載事項」があります。
ステップ5:定款認証
※ご自分で行われる場合・電子定款を利用する場合は若干異なります。
定款を作成し製本したら、公証役場へ行き、公証人の認証を受けます。
原則として発起人全員が出向いて認証の手続きを行ないますが、発起人が複数いて全員揃わない時は欠席者の委任状が必要です。
発起人以外の代理人が行く場合は委任状の他に代理人の実印・印鑑証明が必要になります。
≪発起人全員が出向く場合に必要なもの≫
1. 定款3部
2. 発行人全員の実印・印鑑証明
3. 収入印紙
4. 手数料
ステップ6:資本金の払い込み
定款認証が完了したら、出資金を、金融機関(発起人の口座)に払い込みます。
代表の取締役はそれを確認し、証明書類として「払込があったことを証明する書面」を作成し、通帳のコピーを合綴(ガッテツ)します。「払込があったことを証明する書面」と通帳のコピーのページのつなぎ目には会社代表印を押印します。
ステップ7:設立登記申請のための書類作成
登記申請をするために必要な書類の一例
1. 登記申請書
2. 発起人決定書または発起人会議事録
3. 取締役就任承諾書・監査役就任承諾書
4. 払込証明書
5. 資本金の額の計上に関する証明書(現物出資がある場合)
6. 取締役の調査書・財産引き継ぎ書(現物出資がある場合)
7. 登記すべき事項を記載したテキストファイルを格納したCD−ROMまたはOCR用紙
ステップ8:登記申請
代表取締役が本店の所在地を管轄する登記所に出向き提出するか、送付(郵送・宅急便等で)します。
登記申請は、取締役・監査役の調査が終了してから2週間以内に行なう事になっています。
審査は慎重に行なわれるため、その日のうちに結果はわかりませんが、「補正の確認日」に結果が判明します。
申請が受理されれば会社設立となり、会社設立日は登記申請日になります。
以上で会社が設立となります。