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解体工事の新設(建設業法施行規則の一部を改正)

平成28年6月1日

「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布について国土交通省 土地・建設産業局

 1. 背景

解体工事に関する施工技術の専門化や施工実態の変化といった事情を踏まえ、業種区分について「解体工事」を新設する等の所要の措置を講ずる「建設業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第55号。以下「改正法」という。)が平成26年6月4日に公布され、平成28年6月1日施行となっています。

2.概要

  1. 解体工事に係る技術者要件の見直し
    ア解体工事業の指定学科を「土木工学又は建築学に関する学科」とする。【第1条】
    イ解体工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件を以下のとおり定める。【第7条の3】
    ①法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
    ②技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
    ③職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定種目を一級のとびとするものに合格した者又は検定種目を二級のとびとするものに合格した後解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
    ④国土交通大臣の登録を受けた試験(登録試験)のうち、種目を解体工事とするもの(登録解体工事試験)に合格した者
    ⑤土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
    ⑥建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
    ⑦とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
    また、これに伴い、登録解体工事試験の実施に係る所要の規定を整備する。【第7条の4~第7条の22】

    ※特定建設業の営業所専任技術者(監理技術者)の要件は告示において定める予定。
    ウ平成33年3月31日までの間は、既存のとび・土工工事業の技術者を、解体工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)として認めることを経過措置として規定。【附則第3条】
    また、技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)、一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものについての既存合格者については、国土交通大臣の登録を受けた講習(以下、登録講習という。)の受講又は解体工事に関し1年以上の実務経験を有していることにより解体工事の技術者として認めることを規定するとともに、上記イ②の者については、当面の間、登録講習の受講又は解体工事に関し1年以上の実務経験を有することにより解体工事の技術者として認めることを規定する。なお、登録講習については、新たに登録規定を設けるとともに、解体工事の工法及び実務並びに関係法令に関する内容とする。【附則第2条】
  2. とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直し
    とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件として、とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者を加える。【第7条の3】
  3. 解体工事業の追加に伴う各種様式の改正【各様式】
  4. 登録講習の修了に係る情報の監理技術者資格者証への記載
    監理技術者が国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した場合における修了証の交付を取りやめ、監理技術者資格者証に修了した旨を記載することとする。【第17条の6、第17条の7、第17条の11、第17条の30】
  5. 建設業許可の変更届出の対象追加
    社会保険の加入状況を変更届出の対象とする。【第10条、様式第17号】

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