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個人番号(マイナンバー)ご提供のお願い

お取引先各 位

平成28年10月7日
税理士法人 アシスト合同会計

  平成27年10月より、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法、マイナンバー法)が施行されました。これに伴い、平成28年度の年末調整を行うにあたり、給与所得者ご本人様とそのご家族様の個人番号(以下、マイナンバーという。)を提出いただく必要がございます。

 つきましては、下記によりマイナンバーの提供をして頂くこととなりますので宜しくお願い申し上げます。ご不明な点がございましたら、担当者までご連絡下さい。

  1. すでに従業員等(ご家族を含む)の皆様からマイナンバーを取得済みの事業所様
    マイナンバーの提供方法は、事業所様と弊社の担当者で打ち合せて行うこととなります。
  2. 初めて、マイナンバーを従業員等(ご家族を含む)の皆様から取得する事業所様
    事業所様で従業員等(ご家族を含む)の皆様から取得して頂き、弊社へ提供して頂きます。
    尚、マイナンバーを取得する場合の様式の参考として日本法令の様式から「個人番号台帳兼届出書」を同封しております。

 

※ マイナンバーに関しては、政府のマイナンバー関連ホームページを紹介しておりますのでご参考にして下さい。

http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/corp/
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

(ご注意事項)

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入して頂く際に、管理(個人情報保護)の都合上、個人番号(マイナンバー)欄は記入しないで下さい。

以上


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日本アシスト会計グループ
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