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不動産所得相談室

確定申告の所得税対策 (不動産所得)

 

【個人でアパート経営をされている皆様へ】

青色申告特別控除 65万円のおすすめ

青色申告をしている方で青色申告特別控除を10万円しか控除していない方や白色申告の方は次の検討をしてみていかがでしょうか!

@検討事項(その1)

賃貸アパートのみで経営されている場合には、貸室が10室以上あるかどうか?

(答)⇒10室以上あれば事業規模とみなされ青色申告特別控除65万円向が控除できます。

(注意)10室に満たない場合でも、一戸建の貸家だけの場合では5棟以上で事業規模とみなされ青色申告特別控除が65万円の対象になります。

A検討事項(その2)

 国民健康保険に加入している場合には、不動産所得で配偶者に専従者給与を支給できる場合には、支給した方が国民健康保険料が安くなる場合があります。

国保料は高額ですので、検討してみる必要があります。(下記:「税金等の試算例」をご参照下さい)

B検討事項(その3)

必要経費として、見落とされている経費はないか?

(答)⇒自動車の利用状況や自宅の事業での使用状況、その他生活費の中に必要経費となるものがないか再検討してみましょう。

(注意)青色申告や専従者給与を支給する場合は、あらかじめ届出等が必要になりますので御注意をしてください。

参考資料 「税金等の試算例」

[事例]62歳前後でご夫婦の二人暮らしをしている世帯で、収入はアパート収入のみの場合
  当初 変更後(1) 変更後(2) 備考
白色

青色控除

65万円のみ

青色控除+

専従者給与

 
賃貸料収入 15,000,000 15,000,000 15,000,000  
必要経費 -10,000,000 -10,000,000 -10,000,000  
青色専従者給与 0 0 -960,000 月額8万円

不動産所得

(青色控除前)

5,000,000 5,000,000 4,040,000  
青色申告控除 0 -650,000 -650,000  

不動産所得

(青色控除後)

5,000,000 4,350,000 3,390,000  
所得控除合計額 -1,580,000 -1,580,000 -1,200,000  
課税所得金額 3,420,000 2,770,000 2,190,000  
所得税額 256,500 179,500 121,500  
事業税 105,000 105,000 57,000  

所得割 352,000 287,000 224,000  
均等割 4,000 4,000 4,000  
356,000 291,000 228,000  

所得税・事業税

住民税の合計

717,500 575,500 406,500  
専従者給与に対する税金 0 0 0  
諸税金合計 717,500 575,500 406,500  
国民健康保険料(概算) 770,000 733,000 589,000  
税金・国保料総額 1,487,500 1,308,500 995,500  
差額 0 179,000 492,000

当初(白色申告)

との差額

 

(注意)国民健康保険料は、平成23年度の計算方式で試算した数値です。

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